(1)理事会の承認により当該年度の決算に余剰が生じた場合には、特別引当を目的とする引き当てをすることができる。

(2)特別引当金の新設は、理事会にて承認を受けた目的を果たす費目に限定する。

(3)引当金は当該年度の余剰金を以って引当するが、既存引当金ないしは新設引当金のいずれかにすること、及び積み増し額を理事会で決定する。

(4)引当金の引き落としは理事会の承認とするが、緊急事態発生時においては会長決定とし、事後速やかに理事会の承認を得る。