(名称及び事務所)
第一条 本会は上郷東連合町会と称し、事務所を会長宅に置く。

(目的及び事業)
第二条 本会は上郷東地区住民相互の親睦と生活環境の向上を図るため、関係機関や関係諸団体との連絡・協力を得て、必要な共同の活動や事業を行う。

(組織・会員)
第三条 1 上郷東地区内の自治会、町内会会長及び各種公的団体の代表並びに地区自治会、町内会会員が必要と認めた者を以って構成する。

(理事会及び役員)
第四条 本会理事会及び役員の選出は以下の通りとする。
1 自治会、町内会の代表と各種団体を統括する代表及び会員が推挙する若干名を理事とし、理事会を構成する。
2 本会の理事会は互選によって次の役員を置く。
  会長 1名  副会長 若干名  事務局長 1名
3 上記理事のほか会員の中から次の役員を置く。
  会計 2名(うち1名は理事から選出)  監事 2名(執行部を除く)
4 会長は本会を代表し、会務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、職務を代行する。
5 理事は理事会に出席し、重要案件の審議を行う。
6 事務局長は本会の事務全般を統括する。
7 会計は会計事務を処理する。
8 監事は年に1回以上会計を監査し、本会に報告する。
9 理事会は必要に応じ、会長または理事3分の1以上の要請により、会長が招集し、本会の重要案件の審議を行う。

(役員の任期)
第五条 本会役員の任期は以下の通りとする。
1 会長の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 その他役員の任期は1年とし、再任は妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、先任者の任期期間とする。
4 任期満了後の役員は、後任者が選任まで、その職務を行うものとする。

(会議)
第六条 1 会議は会長が招集し、毎月1回開催を原則とする定例会、臨時会と毎年1回の総会とからなる。
2 会議の議長は定例会及び臨時会は副会長が担当し、総会は会員の互選により決定する。
3 本会の最高議決機関は総会とし、毎年1回4月に開催する。
4 総会は会員の過半数を以って成立し、決定は全会一致とし、やむを得ない場合は採決による。ただし、可否同数の場合は議長が決する。
5 理事会は理事3分の2以上の出席を以って成立し、議長は会長、書記は事務局長が行う。
6 会議で決定された諸方針を具体化し、推進するために必要に応じ、専門部会を置くことができる。

(経費)
第七条 1 本会の経費は各自治会、町内会の分担金と各団体等からの寄付金及びその他の収入とし、その額は理事会の承認を経て総会で決定する。
(自治会/町内会の分担金は前年度の1月末日現在の世帯数を以って算出する)
2 会計年度、事業年度は毎年4月1日から翌年3月末日とする。

(顧問)
第八条 1 本会には顧問及び相談役を置くことができる。
上記顧問及び相談役は会長が提案し、理事会で承認を得る。

(会則の改廃)
第九条 1 会則の改廃は会長が提案し、総会で決定する。

(付則)
第十条 1 本会の慶弔規定、表彰規定は別に定める。
2 本会の会則は平成4年4月1日から施行する。
3 本会の改定会則は平成17年4月29日から施行する。
4 本会の改定会則は平成23年4月24日から施行する。
5 本会の改定会則は平成27年4月26日から施行する。(第五条-1)