役員及び関係団体・機関の関係者に慶弔等が発生した場合は、次の基準に従い慶弔金を支給する。

(1)本人及び配偶者の死亡………………………… 10,000円又は花輪1基

(2)叙勲及びこれに準ずる表彰を受けた場合…… 10,000円以内のお祝い金を支給する。

(3)関係団体・機関の関係者に慶弔等が発生した場合は、会長がその必要性を判断の上、慶弔金を支給し、事後、理事会で承認を得る。

(4)本規程は平成4年4月1日から施行する。

   本規程は平成19年4月28日から施行する。