本会に貢献があったと認められる者及び、関係団体・機関に対してその功労に、10,000円を限度とした記念品を添えて表彰することができる。

(1)本会会員を通算5年以上に亘りその任にあった者

(2)特例表彰

  本会に功労があったものと会長が認定する場合、理事会の承認を得て特別表彰することができる。

(3)本規程は平成4年4月1日から施行する。

   本規程は平成19年4月26日から施行する。

   本規程は2023年4月30日から施行する。