第 1 条 この規定は、上郷ネオポリス自治会認定同好会の認定と、助成に関し必要な事項を定める。
第 2 条 認定同好会とは、本認定規定の諸条件を充たし、且つ理事会により認定決議を受けた同好会を言う。
第 3 条 認定同好会は、次の各要件を充たす事を要す。
- 原則として、同好会構成会員の内、ネオポリス自治会員が50%以上を占めること。
- 同好会の代表者がネオポリス自治会員である事。
- 定期的に同好会活動が行われる事。
- 同好会員が継続的に公募される事。
- 会の目的が自治会活動の趣旨に添うものである事。
第 4 条 認定を受けようとする会の代表者は、所定の「認定申込書」を理事会に提出し、認定会議を受ける事を要す。
第 5 条 自治会は、認定同好会に対し、年度ごとに助成金を支給する。
第 6 条 認定同好会に対する助成金の額は、「次年度活動計画案」を提出した同好会を対象として理事会で審議し定める。
第 7 条 認定同好会は、理事会が定める時期に「年間活動報告書」を提出しなければならない。
第 8 条 認定同好会は、理事会に対する諸届け事項に変更があった時、速やかに代表者名で報告する事。
第 9 条 理事会は、次の各号の一つに該当する認定同好会の認定を議決を経て取り消す事ができる。
- 同好会が認定事項を欠くに至った時。
- 実質的に同好会活動が行われていない時。
- 理事会に対する諸報告義務を履行しない時。
第 10 条 この規定に定めのない事項は理事会の議決により運用する。
第 11 条 この規定は、平成6年4月1日より実施する。
改 訂 令和元年12月8日 一部改訂