上郷ネオポリス自治会運営規程

(目 的)

第 1 条 この規程は、上郷ネオポリス自治会運営規則に関し必要な事項を定めるものとする。

(改定方法)

第 2 条 この規程は、班長会議出席者の3分の2以上の賛成により改定することができる。ただし、運営規則に定められているものについてはその限りではない。

(協賛会員)

第 3 条 協賛会員とは、運営規則第3条第2項に定めたものであり、協賛会員は、班長及び理事への就任は認めないもととする。

(理事及び班長となる資格)

第 4 条 理事及び班長となるものは正会員でなければならない。

(附 則)

第 5 条 この規程は、平成25年4月15日より施行する。