(目 的)
第 1 条 この規定は、上郷ネオポリス自治会館の維持管理と使用に関して、必要事項を定め、自治会員の福祉の向上、教養を高めると共に親睦を深め為に、その円滑な運営を図ることを目的とする。
(名 称)
第 2 条 自治会館の名称を上郷ネオポリス自治会館と称する。(以下会館と言う)
(所 在)
第 3 条 会館の所在を、横浜市栄区野七里1丁目30番19号に置く。
(責 任)
第 4 条 会館の所有及び管理運営に関する責任は自治会が負うものとする。又、使用に関し使用者に責がある場合は、使用者が負うものとする。
(所 有)
第 5 条 会館、会館付帯設備、備品等は自治会の所有とする。尚、会館の保存登記は行わないものとする。
(保 険)
第 6 条 自治会は、前5条の財産に対し、その時価若しくは新価を保険金額とし、火災保険を付するものとする。保険金の受け取り人は自治会(会長)とする。
(管理運営)
第 7 条 会館の管理運営は、理事会(自治会)の下部組織として、自治会館管理運営委員会(以下委員会という)を設け、その任に当たる。但し、理事会が、上記委員会を兼務することができる。尚、委員会の構成・委員選出・運営は理事会で別途定める細則によるものとする。又、会館の使用については、理事会で別途定めた使用細則により運営される。
(委員会の任務)
第 8 条 委員会の任務は以下の通りとする。
- 会館の使用認可の可否を検討。
- 使用計画の作成と調整の実施。
- 使用料の受領とその管理。
- 建物、付帯設備及び備品等の維持・補修の企画管理。
- 広報活動の企画。
- その他、円滑な管理運営に必要な事項。
(保 全)
第 9条 会館の修理・保全等に関して委員会で起草し理事会の承認により実施されるものとする。
(会 計)
第 10条 委員会には会計を設け、会館の維持・管理・運営の費用は、自治会の負担金・会館使用料・寄付金・その他収入を以て、充てる。(会計年度は自治会と同一とする)
(監 査)
第 11条 委員会は、毎年年度末に、報告書(会計報告を含む)を作成し、理事会の監査を受けるものとする。
(使用承認)
第 12条 会館の使用を希望する者は、所定の様式により委員会に申込み、承認を受けるものとする。承認優先権は、災害・弔事を最優先し、以下の通りとする。
- 自治会の主催する集会・行事。
- シニア会・子ども会の例会。
- 会員による趣味・娯楽・親睦等の集会・行事。
- その他、委員会が認めたもの。
但し重複した場合は申込み順とする。
(使用者の責任・義務)
第 13条 使用者は以下のことを遵守しなければならない。
- 使用責任者を必ず定めること。
- 使用時間を厳守すること。
- 使用に当たり、器具・備品等を大切にし、室内外を汚損しないこと。
- 特に火気使用に細心の注意を払い、後始末は完全に行うこと。
- 騒音の発生、暴力的行為、破壊的行為を行わないこと。
- 使用後は現状に復し、後片付け及び清掃を行うこと。
- 使用者は会館の回りで路上駐車をしてはならない。
- 使用目的以外で使用してはならない。
- その他、会館使用細則に従って使用すること。又、委員会の指示に従うこと。
(使用制限)
第 14条 使用する内容が次のような場合は、その使用を制限又は禁止することがある。
- 公共に迷惑を及ぼす時。
- 近隣並びに他の使用者に迷惑がかかる恐れのある場合。
- 会員の不利益になる場合。
- 委員会が管理上必要と認めた場合。(第13条を守らなかった場合も含む)
尚、これは承認後でも、その事が判明した時点で使用の取り消しができる。
(使用時間)
第 15条 会館の使用時間は、平日・休日を問わず。原則として午前9時より午後10時までとする。
(使 用 料)
第 16条 会館の使用は、原則として有料とし、別に定める使用細則(料金表)に基づくものとする。
(使用資格)
第 17条 会館の使用は、原則として自治会員とするが、委員会の承認があればこれを妨げない。但し、申込み責任者資格は自治会員の成人であること。
(損害責任)
第 18条 会館使用者は、会館の財産(建物・付帯設備・備品・器具等)に損害を与えた場合は、速やかに委員会へ報告すると共に、その修繕に要する実費を弁償するものとする。又、会館使用に伴う、如何なる事故や災難に対しても、委員会及び自治会はその責任を負うことはない。
附則 本規定は、昭和63年8月6日より適用する。
改 訂 平成2年2月3日 一部改訂
改 訂 平成5年5月1日 一部改訂
改 訂 平成16年8月22日 一部改訂