自治会館管理運営委員会細則

目 的)

第 1 条 この細則は、上郷ネオポリス自治会館の適切且つ円滑な管理運営を図り、会館の健全なる維持・補修管理を行うことを目的とし、理事会の下部組織として設けられた委員会と、その運営について定めたものである。

(名 称)

第 2 条 当委員会の名称を自治会館管理運営委員会と称する。(以下委員会と言う)

(任務等)

第 3 条 委員会は、自治会館管理運営規定を尊重し、第8条他に定める任務等に従うものとする。

(構 成)

第 4 条 委員会は、委員長・副委員長・会計・委員の10名前後で構成する。

(委員の選出)

第 5 条 委員の選出は、理事会が公募又は推薦により選出し、任命するものとする。但し、理事会の管理及び会計担当理事から各1名の委員を選出するとともに、各ブロックから1名以上の委員になるように、推薦・任命することを原則とする、理事会が当委員会を兼務する場合は、この限りではない。

(委員の任期)

第 6 条 委員の任期は1年とし、再任は妨げないものとする。又、補欠により就任した場合は、前任者の残任期間とする。尚、期間は理事の任期に準ずるものとする。

(委員会の開催)

第 7 条 委員会は、2ヶ月に1回の開催を原則とし、必要に応じて適時開催するものとする。

(職 務)

第 8 条 

  1.  委員長は、委員会を招集し、議長としてその任に当たる。又、委員会の代表者とし管理運営業務全般を統括し、理事会への窓口に任に当たる。
  2.  副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不慮の事故等不在の場合は、その職務を代行する。
  3.  会計は、自治会からの負担金・会館使用料・寄付金等の収入と、管理運営の諸費用及び修繕費等支出の管理を担当する。
  4.  委員は、必要に応じて職務を分担し、使用申込み受付・使用認可の検討・使用計画の調整と作成、会館・付帯設備・備品等の維持・補修等の企画管理を担当する。

尚、使用計画表は自治会館に掲示するものとする。

(利用者会議)

第 9条 委員会は、年2回以上の利用者会議を開催し、会員及び利用者団体の意見・提案を聞き円滑な管理運営に反映させること。又、利用者団体及び会員は、理事会・委員会からの提案・指示に対し、積極的な協力と遵守をしなければならない。

附則  当細則は、昭和63年8月6日からの発効とし、改訂は委員会に於いて起草し、理事会に於いて承認された後、会員に通知されるものとする。

    改 訂  平成2年2月3日   一部改訂