(目 的)
第 1 条 この細則は、上郷ネオポリス自治会館を自治会館管理運営規定に基づいて使用する場合の使用方法・基準等を定めたものである。
(使用申込み方法)
第 2 条 会館の使用を希望する者は、使用責任者を定め、使用責任者又はその代表者が所定の様式(団体名・使用責任者・時間・人数・内容の記入)に従って「使用申込書」を管理運営委員会に提出すること。会館の使用は予約制とし、申込み当月を含む3ヶ月先迄受け付ける。但し、緊急の場合は随時うけつけるもととする。
(使用の申込み)
第 3 条 使用の申込みに対し、必要に応じて委員会は使用の可否を検討する。
(定時利用者の登録)
第 4 条 定期的に会館を利用する団体は、予め団体名・使用責任者・連絡先・趣旨内容・人数を委員会に届け出る。これは年毎に更新するものとする。
(利用の取消)
第 5 条 使用の承認を受けた団体又は個人が、使用を取り消す場合は、速やかに委員会に連絡する。
2. 災害・葬儀等による利用申込みがあり、委員会が利用承認した場合は、その利用日時に先予約の利用者があっても予約の取消し通知を行うことにより無条件にて先予約者への利用承認を取消すことができる。
(責任者の責務)
第 6 条 使用責任者は、下記のことを遵守しなければならない。
- 鍵の保管者より鍵を受け取り、会館を使用し使用後は速やかに返却すること。但し複数の利用者がある場合、使用責任者同志が協議して、鍵の返却責任者を決めて使用すること。
- 使用中の事故防止には万全の注意を払わなければならない。
- 使用後は必ず清掃し、使用した備品は現状復帰をした後、安全を確認したうえで、使用報告書を記入提出すること。
- 使用時に自治会の財産の損害を与えた場合は、直ちに委員会にその旨を届け、委員会の指示に従うこと。
(使用料の支払い)
第 7 条 使用料は、別表の使用料金表に基づき、申込みと同時に払い込む。委員会は納入された使用料金に対し領収書を発行する。
2. 前納された使用料は、第5条1項により取消しがあったときは返戻する。但し利用当日の取消しは第5条2項によるもの以外は原則として返戻しない。
(清 掃)
第 8 条 会館の清掃は下記のように定める。
- 日常の清掃は、使用した者が、使用後必ず使用範囲を清掃し、原状に復帰させること。
- 月1回の清掃日を設け、定期利用者或いは団体が、利用者会議に於いて定める順序で交代で実施するものとする。
- 春、秋の大掃除は、理事会が計画実施するものとする。
(鍵の保管)
第 9 条 会館の鍵は、管理運営委員会の管理担当者、及びその委託を受けた者が常時保管する。
附則 当細則は、昭和63年8月6日からの発効とし、改訂は委員会に於いて起草し、理事会に於いて承認された後、会員に通知されるものとする。
改 訂 平成2年2月3日 一部改訂
平成16年8月22日 一部改訂