児童公園使用細則

上郷ネオポリス自治会
公 園 愛 護 会

(目 的)

第 1 条 この細則は、自治会員の児童の健康の向上を図ることを目的として必要な事項を定めることを目的とする。

(公園管理)

第 2 条 この児童公園(第一公園~第四公園)は、横浜市により上郷ネオポリス自治会公園愛護会長が委託を受け、これを管理する。ただし、第一公園は、ネオポリス、西ヶ谷ハイツ、西ヶ谷団地の自治会から選出された役員によりこれを管理する。

(使用承認)

第 3 条 第三公園の使用を希望する者は、所定の書式により事前に公園愛護会長(自治会長とする)の承認をうけるものとする。ただし、使用優先権は申込順とする。

(使用心得)

第 4 条 第三公園を使用するに際しては、次の事項を守るものとする。

  1.  使用責任者を定めること。
  2.  使用時間を守ること。
  3.  使用終了後は、後片付及び清掃のこと。
  4.  その他、公園愛護会長の指示に従うこと。

(損害責任)

第 5 条 第3条の承認を受け使用した者が、負傷等によって生じた損害については、公園愛護会長は一切の責任を負わない。

(禁止事項)

第 6 条 第二公園~第四公園においては、次の事項を禁止する。

  1.  騒音その他近隣の居住者に迷惑を与えると思われる行為。
  2.  他人に危害をおよぼすおそれのある行為。
  3.  団体による占有行為。

(附 則)

この児童公園使用細則は、昭和52年2月13日より適用する。