(名 称)
第 1 条 本自治会は上郷ネオポリス自治会(以下「自治会」という。)と称する。自治会事務所は自治会館におく。
(区 域)
第 2 条 本自治会の区域は、横浜市栄区野七里及び桂台南の一部であり、総会によって確認された区域とする。
(会 員)
第 3 条 本自治会の区域内に居住する世帯若しくは所在のある法人等を会員の対象とし、次のように区分する。
① 正会員は、本自治会の区域内の居住する世帯をする。
② 協賛会員は、本自治会の区域内の正会員以外のものとする。
(目 的)
第 4 条 本自治会は、民主主義と助け合いの精神にもとづき、自治会活動と自治会運営上の基本的立場をまもり、会員の共同生活を通じて、相互の和睦を促進し会員個々の生活の充実と安定を図り、明るい住み良い地域社会の向上と発展につくす。
(組織と運営)
第 5 条 本自治会の運営を円滑かつ効率的におこなうため、つぎのように組織する。
① 自治会の組織は、総会、理事会、班長会議で構成する。
② 総会は全会員で構成し、自治会の最高決議機関である。
③ 理事会は、ブロック毎に選任された理事で構成され、自治会の執行機関である。
④ 班長会議は各班毎に選任された班長で構成され、総会につぐ議決機関である。
(役員の種別)
第 6 条
① 役員は、理事及び監事とする。
② 役員は、総会で選任する。
③ 会長、副会長、事業担当役員は理事会で互選する。
④ 会長は、自治会を代表しその活動と運営に責任をもつ。
⑤ 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
⑥ 事業担当理事は、理事会の審議と承認のもとで必要な活動を行う。
⑦ 監事は会計を監査する。
(役員の任期)
第 7 条 役員の任期は1年とする。但しその任期が、任期中に到来する会計期に関する総会の終了前に満了するときは、その総会が終了に至るまでこれを伸長する。また、再任を妨げない。補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(班長の職務と任期)
第 8 条 班長は、理事会の要請に基づいて、決められた班及びチキに於ける会費の徴収、広報物の配付及び各種事業等への参画と、推進を図り、会員と理事会の連携を図る。
その任期は1年とする。但しその任期が、任期中に到来する会計期に関する総会の終了前に満了するときは、その総会が終了に至るまでこれを伸長する。
(事業活動)
第 9 条
① 自治会活動に必要な事業は、理事会で討議・決定されるが、おおむね次の事業部門をおく。
総務・管理部、会計部、広報部、文化・体育部、防犯・防災・交通部、福祉・厚生部、環境部
② 前項の事業活動の他、自治会は、必要に応じて理事会の承認を得て、特別な委員会を置くことができる。
(総 会)
第 10 条 総会は、毎年1回会長が招集し、議長は爽快において選出する。但し、会員の3分の1以上の要求または過半数の班長による要求があったときは、臨時開催することができる。
総会は、会員の過半数の出席で成立する。
会員の委任状は議長に提出され、出席会員数としてかぞえられる。
総会は、会則に関すること、役員に関すること、会計と決算に関すること、自治会活動と自治会運営に関する重要事項を審議し、決定する。
議事は、すべて出席者の過半数によって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(班長会議)
第 11 条 班長会議は、必要に応じて会長が招集する。但し、班長の3分の1以上の要求があったときは、臨時に開催することができる。
班長会議は、班長の過半数出席によって成立し(委任状もふくむ。)議事は出席者の過半数によって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
(理事会)
第 12 条 理事会は、必要に応じて会長が招集する。会議は理事の過半数出席によって成立し、議事は出席者過半数によって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
担当理事は帳簿・その他の資料を作成し、下記に示す期間保存する。保存の確認は会長が行うものとする。
① 会員名簿 ・・・・・・・・・・・・5年
② 総会議事資料と議事録 ・・・・・・5年
③ 理事会議事録 ・・・・・・・・・・5年
④ 会計(出納)資料 ・・・・・・・・5年
⑤ 備品、什器台帳 ・・・・・・・・・5年
⑥ 契約書、念書 ・・・・・・・・・・永久保存
⑦ その他重要書類 ・・・・・・・・・5年
(経 費)
第 13 条 本自治会の経費は、会費・寄付金・各種助成金・その他の収入をもってあてる。
(会 費)
第 14 条 正会員の会費は月額300円(年額3,600円)とし、原則として6ヶ月分を前納とし、協賛会員は年額5,000円を一括で前納する。その額は総会によって決定する。
(会計年度)
第 15 条 本自治会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
やむをえない事情のあるときは、これを変更することができるが、総会で承認を得なければならない。
(自治会に対する協力義務)
第 16 条 会員は、第4条(目的)の精神を尊重し、以下の行為をおこなってはならない。
① 自治会活動に関し、特定の個人または団体を誹謗・中傷する行為。
② 自治会各機関での決定事項に反する行為。
2. 理事会は、前記①号、②号の行為を行った者(以下、「当該者」という)に対し、当該者の意見を求めた上で、①号、②号の行為に該当すると認めた場合には、口頭または文書で当該者に勧告することができる。
3. 前項の勧告を受けた当該者は、不服がある場合、第10条(総会)、第11条(班長会議)において、再度審議を要求することができる。理事会は、上記総会、班長会議の結果を、当該者に報告しなければならない。
4. 当該者が、理事会の勧告または総会、班長会議の決議にも拘らず、是正なき時は、理事会は全会員及び団体・関連地域の対し、当該者に対する勧告内容を文書で開示することができる。
(附 則)
第 17 条 本自治会の活動と運営に必要な細則は理事会の議決を経て定める。
第 18 条 この運営規則の改廃については、総会において3分の2以上の同意を必要とする。
第 19 条 この会則は、昭和52年2月13日より施行する。 以上
○昭和62年4月1日 一部改訂 ○平成元年4月16日 一部改訂
○平成15年4月21日 一部改訂 ○平成16年4月11日 一部改訂
○平成17年4月17日 一部改訂 ○平成18年4月16日 一部改訂
○平成22年4月11日 一部改訂 ○平成25年4月15日 一部改訂