栄区上郷東地区民生委員児童委員協議会 会則

制定 令和6年4月1日

(名称)
第1条 本会は、栄区上郷東地区民生委員児童委員協議会と称し、上郷東地区を担当する民生委員・児童委員(以下、「民生・児童委員」という。)を会員として組織する。

(所在地)
第2条 本会は事務所を、会長の指定する場所に置く。

(目的)
第3条 本会は、民生・児童委員の委員活動への機運醸成に努め、会員相互の連絡調整及び研修研鑽を促進し、栄区上郷東地区内の福祉増進に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達するために、以下の事業を行う。
(1) 民生・児童委員の連絡調整及び活動支援に関すること
(2) 民生・児童委員の資質の向上に関すること
(3) 民生・児童委員の互助共励に関すること
(4) 関係諸機関及び団体との連絡調整に関すること
(5) 上郷東地区における民生・児童委員活動及び社会福祉事業に関すること
(6) その他、本会の目的を達するために必要なこと

(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計 1名
(4) 監事 1名
2 役員の任期は民生委員の一斉改選の年の12月から3年とする。ただし、補欠により就任した場合は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、所属する民生・児童委員の互選によって選任する。
4 役員は、特段の事情がある場合を除いて、再任を妨げない。

(役員の任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、これを代理する。
(3) 会計は、本会の収支、その他経理を行う。
(4) 監事は本会の経理を監査する。

(会議)
第7条 栄区上郷東地区民生委員児童委員協議会会議として、定例会を原則毎月第4土曜日に行う。
2 会議は、市、区等の民生委員児童委員協議会からの報告等のほか、上郷東地区の民生・児童委員活動に係る事業等について審議する。
3 会議は、会長が招集し、その議長となる。
4 会議は、会員の過半数が出席しなければ開くことができない。
5 議事は、議長を除く出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(会計年度)
第8条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

附則
この会則は、令和6年4月1日から施行する。